介護保険適用工事と適用外工事



2、介護リフォーム 床材の変更及び段差の解消


3、介護リフォーム 階段の手摺取付とトイレ内手摺取付


ご依頼頂いた介護リフォームは、大別すると上記3つの工事です。さて、この3つの工事において介護保険の適用できる工事と出来ない工事に分かれます。また、住宅改修工事の適用と福祉用具購入の適用にも分かれます。業務従事者であればすぐお分かりですね。
答えは、
1番は介護保険の住宅改修工事では適用できません。しかし、補高便座においてはその費用は福祉用具の購入というサービスが適用できます。したがって、補高便座の代金は10万円以内1割負担で利用可能。その他便器類及びその取付工事費用は全額実費となります。
2,3番は介護保険住宅改修工事のサービス20万以内1割負担で適用できます。
ご依頼頂いた工事を実施するにあたり事前の打ち合わせを十分に取ったのがトイレ改修でした。
担当のケアマネージャー様、ご本人、ご家族含め、ご本人の病気や障害又は現在の身体的状況を踏まえ、何が困難でどう改修すれば自立につながるのか。様々の観点から検証していきました。
最も困っていたのが便座からの立ち上がり。改修前は、便器が古く床から座面までが低いタイプであった為、介護用品の補高便座を取り付けていました。また、立ち上がりにおいてはレンタルの肘掛けタイプの手摺を使用していました。
しかし、







玄関ポーチタイルの上端から境界道路までの高低差は56センチ、距離5.6メートル。と言うことは、バリアフリー基準の12分の1または15分の1勾配は取れない。






