住宅に関する税額控除制度 その3
『 一定の省エネ改修工事を含む増改築等 』 について、簡単にお伝えします。
~ 一定の省エネ改修工事を含む増改築等とは(所得税額控除) ~
自ら所有し居住する住宅で、一定の要件を満たす省エネ改修工事を
住宅ローン等の借入金を利用して行った場合に、住宅ローン等の残高を
基に計算した金額を所得税額から控除することが出来ます。
控除期間は5年間です。
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前回は 『 住宅耐震改修特別控除 』 について簡単に説明しました。
今回は 『 特定増改築等住宅借入金等特別控除 』 のひとつ、
『 一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等 』 について、
簡単にお伝えします。
~ 一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等とは(所得税額控除) ~
高齢者や要介護、要支援、障害者、またはそれらの人と同居する人が
自ら所有し居住する住宅で、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を
住宅ローン等の借入金を利用して行った場合に、住宅ローン等の年末残高を
基に計算した金額を所得税額から控除することが出来ます。
控除期間は5年間です。
去年御世話になった K 製作所さん
大きな旋盤の機械を出すのに 当社で取り付けた柱(脱着可能)が邪魔になるとのことで
外しに行きました。そのときに撮影した写真です。大きな2トンくらいある機械を工場奥から出す仕事師




機械をジャッキUPして台車を入れ ウインチで引っ張ります。
専門の業者さんで他の機械をうまく除けながら 出しました。
住宅ローン控除は、もともと一つの制度でした。
数年前から多種多彩な制度ができ、複雑化しています。
自己の居住のために住宅を取得する際、居住者が住宅ローンを利用した場合に
一定の要件を満たすときは、住宅ローンの年末残高を基に計算した金額を
所得税額から控除する 『 住宅借入金等特別控除 』 の適用を受けることが出来ます。
これは最も利用の多い『 住宅借入金等特別控除 』の一般的なケースですが、
その他の住宅に関する税額控除制度として、次のようなものがあります。
■ 住宅耐震改修特別控除
■ 特定増改築等住宅借入金等特別控除
■ 住宅特定改修特別税額控除
■ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
今回は、『 住宅耐震改修特別控除 』について簡単に説明します。

先日、弊社代表 川崎がお付き合いのある
『 暑さ寒さも彼岸まで 』 の言葉の通り、

先日、私が通うスイミングスクールで1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 前へ 次へ